こんなときには中山間直払交付金

【平成30年11月29日ラジオ放送】

担当者:福島県農林水産部農村振興課 主任主査 平石 広伸
司会者:RFCアナウンサー

司会者

おはようございます。
「農家の皆さんへ」の時間です。
今朝は、「こんなときには中山間直払交付金」と題して、お送りします。
お話は、福島県農林水産部 農村振興課の平石広伸さんです。
おはようございます。

担当者

おはようございます。
よろしく、お願いいたします。
突然ですが、菅原さん。
中山間地の農地について、どのようなイメージをお持ちですか。

司会者

あ。えー、本当に突然ですね。
えー、中山間地の農地といいますと棚田というイメージが強いと思います。
それと、中山間地ですので、農地は狭くて、斜めになっているところなども多く見受けられますよね。

担当者

そうなんです。
中山間地にある農地は、狭くて、傾斜もあります。
さらに、田んぼと田んぼの間にあるあぜが広くて急なので、その草刈りに危険が伴うなど、平らな地域の農地に比べて手間がかかります。

司会者

棚田のひろがっている風景というのは、すてきだなあと思うんですが、あの風景を守るために、農家のみなさんは大変な努力を続けていらっしゃるのですね。

担当者

はい。
中山間地の農業は、棚田のような美しい風景を守るだけではなく、食料の生産はもちろん、洪水や土砂崩れの発生防止など国民のみなさんの生活を守っていく上で、重要な役割を担っています。

このような中山間地などの生産条件の不利な地域における、農業生産活動の継続を支援するための制度が中山間地域等直接支払交付金です。
この交付金は名前がとても長いので、中山間直払交付金や中山間直払 と呼ばれています。
福島県内でも、たくさんの集落で、この交付金を活用し、農地の維持につながる様々な活動をしています。
今、ラジオをお聞きのみなさんの中にも、活用されている方が多くいらっしゃるかと思います。

司会者

福島県内においては、この交付金はどのように活用されているんでしょうか。

担当者

この交付金は、5年間をひとつの期間として、その5年のあいだ、営農活動を継続している農地の面積に応じて、集落ごとに交付金を交付しています。
交付金を活用している集落は、平成29年度は、1,171集落で、交付対象となった農地の面積は1万5千229ヘクタールでした。
この交付金を活用し、集落では、農道や水路の管理、農業生産活動の維持はもちろんですが、大学生や都市部の住民との交流、花などの景観作物の作付けなども行っています。
交付金の使用方法には、一定の制限がありますが、集落の話し合いで決めていただくことが可能です。
計画的に積立をして、共同利用のための大型機械を購入していただくことも可能です。

司会者

はい。
そうしますと、多くの方がこの交付金を活用されているということなんですね。

担当者

はい。

多くの方にこの交付金を活用していただき、耕作放棄地の発生防止や農業生産活動の維持に役立っています。

中山間地の集落で行う草刈りや水路の維持に必要な、資材の購入や日当などに活用いただけますので、まだ、活用していない方も集落でのとりくみに参加していただきたいと考えています。

司会者農家のみなさんが、いつも行っている草刈りなどにも活用ができるんですね。

この交付金を活用し、福島県の中山間地域の農業を維持していただきたいものですね。

担当者はい。

司会者

さて、この交付金は5年間をひとつの期間として、その間、営農活動を継続している農地を対象として交付される、という説明をいただきましたが、この5年間の途中で営農活動ができなくなった場合は、どうなるんでしょうか。

担当者原則として、営農活動は5年間継続していただく必要があります。
途中で、活動が行われなくなった場合は、原則として、5年間の1年目にさかのぼって、交付金を返還していただくことになります。
しかし、返還をしなくてもよい場合もあります。

司会者そうですか。
さかのぼって返還しなくてはならないのは、これは大変だと思います。
また、返還をしなくてもよいのは、どういった場合なんでしょうか。

担当者はい。
例えば、高齢や病気のために営農活動が継続できなくなった場合や、ご家族の介護などのために営農活動が継続できなくなった場合などです。
また、自然災害で営農活動が継続できなくなった場合にも、返還はしなくてよいことになっています。
これ以外にも、いくつか認められている場合があります。
詳しくは、各市町村の中山間直払担当者まで、お問い合わせください。

司会者はい。
高齢や病気などで継続できない場合には、さかのぼって返還する必要はない、ということなんですね。

担当者はい。
一部の例外はありますが、高齢や病気などが理由であれば受け取った交付金の全てを返還する必要はありません。
しかし、可能であれば、持ち主の方が管理できなくなった農地を集落で維持できるような体制になっていると、農村地域や農業を維持していくという面において、とても有効であると考えています。
もちろん、集落で管理されていれば、その農地分の交付金が支払われますので、その農地について、集落のみなさんで草刈りなどの手入れをした際に日当として活用していただくこともできます。

司会者はい。
福島県は農業が主要産業です。
農地を維持し、農業を続けることが、その地域を守り食料を生産することで、福島の未来を守っていく、ということにつながるわけですよね。

担当者はい。
ぜひ、息の長い取り組みをして、いただきたいと思います。

司会者今日、ご紹介いただきました、中山間直払交付金については、さらに詳しいことをお聞きたいということについては、どうすれば宜しいんでしょうか。

担当者各市町村の中山間直払担当者または、最寄りの各農林事務所の中山間直払担当者までお問い合わせ下さい。
県庁農村振興課でもお答えしています。
県庁農村振興課の電話番号は「024-521-7416」です。

司会者今日は、「こんなときには中山間直払交付金」と題して中山間地域等直接支払交付金について、お話いただきました。
平石さん、ありがとうございました。

担当者ありがとうございました。