「農地・水保全管理支払交付金第二期対策の取り組み」について

【平成24年6月26日ラジオ放送】

担当者:福島県農林水産部 農村振興課 主査 佐藤 智裕
司会者:RFCアナウンサー

司会者

おはようございます。
今朝の土地連だよりは、農地・水保全管理支払交付金第2期対策の取組について、福島県農林水産部農村振興課主査の佐藤智裕さんにお話しを伺います。
よろしくお願いします。

担当者

おはようございます。よろしくお願いします。

司会者

はじめに、農地・水保全管理支払交付金第2期対策とは、どのような対策なのか教えてください。

担当者

はい。この対策は、農家・地域住民・自治会などで構成される活動組織が、高齢化や農家の減少により維持が困難となってきている水路等の農業用施設や農村の環境に係る日常の保全管理活動に対し、支援を行います。
さらに、水路等を末永く使用していくための施設の長寿命化を目的とした、集落が行う農地周りの水路・農道等の補修・更新等の活動に対しても支援を行います。

司会者

美しい農村を守るために、農家だけではなく、地域の皆さんの手で農地・農業用施設や地域の環境を守る取組に対し支援が行われているのですね。

担当者

はい、そうです。

司会者

次に、この対策はいつから行われているのですか。

担当者

この対策は、平成19年度から『農地・水・環境保全向上対策』としてスタートしました。
一部制度を見直しながら、平成23度までの5年間、第1期対策として、県内47市町村673組織35,561ヘクタールの農用地で取組が行われ、地域ぐるみで日常の保全管理活動を行ったほか、水田や水路等の地域の水がつくっている環境に親しむ活動、子供たちが主体となった生き物調査、水路等の農業用施設の点検や補修技術の向上についての技術研修等、一定の成果を挙げてきました。
大学教授等の学識経験者から組織された第三者委員会においても、この対策の必要性が認められており、『農地・水保全管理支払交付金』として、今年度から平成28年度までの5年間、第2期対策が実施されることとなりました。

司会者

それでは、具体的に第2期対策の取組内容を教えてください。

担当者

はい。今回の第2期対策は、地域の皆さんで農地・水路等の日常の管理と農村の環境を向上させるための『共同活動』と併せ、水路等施設の長寿命化に取組む『向上活動』があります。
また、東日本大震災に係る取組として、被災地域における水路等の施設の復旧に取組む『復旧活動』が、昨年度から平成25年度までの3年間行われています。

司会者

まず、『共同活動』から教えてください。

担当者

『共同活動』ですが、水路の草刈りや泥上げ等の農地・水路等の基礎的な保全管理活動や景観形成等の農村環境を保全する活動に対して、組織へ支援金が交付されます。

司会者

次に、『向上活動』について、教えてください。

担当者

 『向上活動』については、『共同活動』に取組む組織が2年以上水路等の施設の補修・更新等、施設の長寿命化の活動に取組む場合、支援金が交付されます。

司会者

 『復旧活動』について、教えてください。

担当者

 『復旧活動』についても、『共同活動』に取組む組織が、東日本大震災で被災した水路等の施設を復旧する活動に取組む場合、支援金が交付されます。

司会者

 『向上活動』と『復旧活動』だけの取組を行うことは、出来ないのですね。

担当者

 はい。まずは、『共同活動』の取組を行っていただく必要があります。

司会者

 各活動に対して支援金が支払われるとのことですが、具体的にどのように交付されるのですか。

担当者

 はい。まず、この対策に取り組む地域を決定します。その中にある水田、畑、草地の地目毎の合計面積に応じて支援金が交付されます。
支援金の流れについては、国、県、市町村がそれぞれに、「福島県農地・水・環境保全向上対策地域協議会」という組織に対して、交付し、その地域協議会から「活動組織」に対して支援金が交付されることとなります。
支援金の額については、基本的な『共同活動』を例にとって説明します。
基本単価としては、地目毎に、10アール当たり水田4,400円、畑2,800円、草地400円となっております。
ただし、共同活動を5年間以上実施した組織が活動する対象農用地や『向上活動支援』の対象農用地については、基本単価の75パーセントの水田3,300円、畑2,100円、草地300円となっております。

司会者

 なぜ、5年間以上共同活動を取組んだ組織については、支援金の単価が違うのですか。

担当者

 はい。5年以上活動している組織は、組織及び活動内容が成熟してきており75パーセントの支援金でも活動が可能との考えから決定されました。

司会者

 では、この対策を始めたいという場合には、どこに相談すればいいのでしょうか。

担当者

 まずは、市町村、県の出先機関である農林事務所の農村整備部、県庁の農村振興課、福島県土地改良事業団体連合会の農地・水対策室にお問い合わせください。
今年度の申請期限は、平成24年6月30日までとなっております。
申請については、計画書や組織と市町村との協定締結等が必要となりますので、お早目に準備をお願いします。

司会者

 最後に、この対策が、県内でどのように広まっていけば良いと考えていますか。

担当者

 県といたしましても、この対策の目的が理解され、地域が一体となって農村の環境を守る意識が芽生えるよう、説明会等を通じて推進を図っていきたいと考えています。
また、将来的には、この対策を通じて培われた地域のリーダーや活動組織が、支援金がなくても活動していただけるよう取り組んでいきたいと考えています。

司会者

 ありがとうございました。今朝の土地連だよりは、農地・水保全管理支払交付金第二期対策の取組について、福島県農林水産部農村振興課主査の佐藤智裕さんにお話しを伺いました。