平成17年4月1日に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」で、公共工事の品質確保について責任の明確化が図られるとともに、公共工事の発注者(市町村)の発注関係事務の適切な執行が求められるようになりました。

本会は、同法第15条に基づき、発注関係事務を支援することができる機関であることから、平成23年4月1日付けで「東北農政局管内農業農村整備事業に係る公共事業の品質確保に関する協議会」より農業農村整備事業発注者支援機関として認定を受けました。

本会は次のことを確実に実施することができます。

  1. 公平性、中立性が確保されること。
  2. 農業農村整備工事に精通し、実績も豊富なこと。
  3. 農業農村整備工事に関する各種基準に精通していること。
  4. 法令の遵守及び守秘義務が担保されること。
  5. 支援業務の遂行に必要な技術者が確保できること。

本会といたしましては、今後とも、職員の更なる技術力向上を図りながら、会員の皆様へ全力で発注関係事務のお手伝いをさせていただきます。

詳しい内容はこちらのパンフレットで紹介しております。

農業農村整備事業の品質確保へ向けて[PDFファイル:96KB]