水田・畑作経営所得安定対策等支援資金のご案内

全国土地改良事業団体連合会より「水田・畑作経営所得安定対策等支援資金」の案内がありましたので、お知らせにて掲載いたします。
詳細につきましては、下記のPDFにて閲覧が可能です。
水田・畑作経営所得安定対策等支援資金のご案内(PDF:2.80MB)

水田・畑作経営所得安定対策等支援資金とは

土地改良事業等の実施地区のうち要件を満たすことが確実と見込まれる地区において、水田・畑作経営所得安定対策等支援計画に従って、受益者負担金の5/6に相当する額を限度に融資を受けることのできる無利子の資金です。

支援資金を利用した場合の地元負担軽減を表したグラフ

償還期限・償還方法

・償還期限:25年以内(据置期間10年以内を含みます。)
・償還方法:均等年賦償還

認定・実施期間

・認定期間:令和7年度まで
・実施期間:認定された支援計画の償還年度まで

融資の条件について

支援資金の対象となる事業

・国営土地改良事業
・都道府県営事業、団体営事業
 →対象・・・土地改良法に基づく事業
  ※ただし、①と②の事業は土地改良法に基づく事業であっても対象外となりますのでご注意ください。
   ①担い手育成農地集積事業(金融公庫の無利子貸付)の対象となる事業
   ②水利施設等保全高度化事業実施要綱に基づく水利施設整備事業のうち農地集積促進型
 →対象外・・・土地改良法に基づかない事業

採択要件

水田・畑作経営所得安定対策等支援計画で定めた目標年度までに以下の(1)~(3)のいずれかを満たすことが確実と見込まれる必要があります。

(1)担い手農地利用集積向上計画
 →支援計画で定める目標年度までに、担い手農地利用集積率が一定の割合で増加すること。
  ※目標集積率が60%未満の場合は採択がされません。
(2)高収益作物生産額向上計画
 →支援計画で定める目標年度までに、高収益作物の生産額がおおむね20%以上増加すること。
  ※高収益作物とは、主食用米と比べて面積当たりの収益性が高い作物をいいます。
   例えば、野菜、花き・花木及び果樹に該当する作物になります。
(3)輸出事業計画連携計画
 →輸出事業計画の認定規程に基づき認定された輸出事業計画との連携が図られること。
  ※輸出事業計画とは、農林水産物又は食品の輸出を行うために、生産、製造、加工又は流通の合理化、
   高度化その他の改善を行い、輸出拡大を図るための計画のことです。
   支援計画において連携を図る輸出事業計画は、輸出事業計画の認定規程に基づき農林水産大臣の
   認定を受けている計画が対象となります。

お問い合わせ

福島県土地改良事業団体連合会
総務企画部総務企画課
住所:福島市南中央三丁目36番地
TEL:024-535-0371
FAX:024-535-1200